税務調査~売上除外編①~

本来売上げに計上すべき取引を帳簿に計上せずに申告していた場合、税務調査の際に税務署から「売上除外!」と認定されるケースがあります。
どんな場合に「売上除外!」と認定されるか確認していきたいと思います。

売上の請求書を破棄して、特定の銀行口座(帳簿・申告書に記載されていない口座)に入金される売上げを除外する

特定の銀行口座とは、
・法人代表者・役員名義の口座
・代表者家族親族名義の口座
・経理担当者・顧問税理士に伝えていない代表者だけが把握している会社名義の口座
等様々です。

取引先に交付する請求書を破棄すればバレないのでは?疑問に思うかもしれませんが、
仕入れと売上げの対応を確認していくと、売上げが計上されていないことが発覚する場合があります。
また、税務署が収集している情報から帳簿・申告書に記載されていない口座はすでに把握されているかもしれません。
税務署は、法人や個人の事業者の方々に、「売上・仕入・費用・リベート等」に関する資料(金融機関の情報も含みます!)の提出を依頼しており情報収集しています!

また、売上除外を行うと税務署の調査担当者が取引先に確認(反面調査)する場合があります。
この場合、取引先が「あの会社何か悪いことしたのかな、今後あの会社との取引は控えよう」となるケースもあるようです(こちらの方がダメージが多くなることも)。

売上除外を行った場合、追加の納税が発生するのはもちろんですが、取引先との関係が悪化する場合もあります。
今後の事業の継続に大きな影響を及ぼすこともありますので、日々の適正な管理に努めましょう!
税務調査に対する不安を解消したい!という方はぜひ弊所にご連絡ください。